
リフォームは、住宅購入後に依頼されることが多くあります。
中古住宅には思ったよりも傷んでいることも多く、自分自身で確かめることも必要です。
なるべく良い状態の住宅を購入して頂くため、購入のポイントをご説明します。
中古住宅購入のポイント
- 基礎の確認する
- 外部から確認できる表面上のひび割れの有無
- 床下を確認する
- 床下に不要な湿気・木材の乾き・シロアリの有無・排水の漏れ・断熱材の施工・基礎の上に乗っている木材(水周りを重点的)
- 屋根裏
- 木材の湿気(結露)、雨漏りや耐震金物、断熱性能・木材に雨しみの有無・金物の錆の有無や断熱材はきちんと施工されているか?換気の確認
- 建物のゆがみ
建具のたてつけや、壁のひび割れで確認してください。
ドアが閉まらない・引き戸や窓を閉めても上か下に隙間が出来る・壁に施工されているプラスターボードの割れ・ビニールクロスの裂けは、建物自体がゆがんでいる場合があります。
- 設備機器の状態
- キッチン、洗面所、トイレなど、使用方法や状態の説明をきちんと受けてください。
- 昭和57年1月1日以降に新築された中古住宅かどうか?
- (登記簿上の新築日付が昭和57年1月1日以降の住宅)
平成17年の住宅税制の改正の中で、不動産取得税の特例措置(中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置)の適用対象が拡大され、木造(軽量鉄骨造を含む)建物では新築後20年以内、マンションなど非木造建物では新築後25年以内であること、に加え、昭和57年1月1日以降に新築された中古住宅(登記簿上の新築日付が昭和57年1月1日以降の住宅)で、これらは新耐震基準に適合しているものとみなされました。また昭和56年12月31日以前の建物でも、「新耐震基準を満たすことの証明書」を取得すれば特例処置を受けられます。
ただ、注意が必要なのは「新耐震基準を満たすことの証明書」が必要な場合で、住宅の引渡しを受けた後(所有権が移転した後)にその証明書を取得した場合には、これらの特例措置が適用されないことになっています。
特例措置が適用される古い中古住宅を購入される場合には、売買契約締結後にまず「新耐震基準を満たすことの証明書」を受け取ってください