介護保険における住宅改修
高齢者や障害者のいる世帯に対し、その住宅を居住に適するよう改造するために要する費用を助成し、本人の自立や介護者の負担軽減をはかる制度です。簡単に言いますと、要介護認定者の住宅を改修(手すりの取付・段差の解消等)すると自治体から最高18万円の助成金が支払われる制度です。
助成として認められる箇所は、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。
※新築や増築等は対象となりません。
また、住宅の改修については、高齢者、障害者、介護保険の三つの施策があり、それぞれの用件は異なります。
本ページの次の項目に介護保険の用件を掲載しておりますので、ご参考下さい。
アンバーでは、介護保険の申請手続きから浴室とトイレの改修工事まで、トータルにお手伝いをさせて頂いておりますので、安心してバリアフリーやリフォームをご依頼下さい。
助成として認められる箇所は、既存の浴室、便所、玄関等について対象者が使用する部分に限ります。
※新築や増築等は対象となりません。
また、住宅の改修については、高齢者、障害者、介護保険の三つの施策があり、それぞれの用件は異なります。
本ページの次の項目に介護保険の用件を掲載しておりますので、ご参考下さい。
アンバーでは、介護保険の申請手続きから浴室とトイレの改修工事まで、トータルにお手伝いをさせて頂いておりますので、安心してバリアフリーやリフォームをご依頼下さい。
介護保険における住宅改修の要領
介護保険による住宅改修の対象条件
介護保険による住宅改修の助成額
・改修が必要と認められた部分について 【限度額20万円】
・工事費用が20万円になるまで複数回の利用は可能
- 要介護認定で要支援・要介護と認定されている事
- 福祉施設に入所または病院に入院していない事。
- 改修する住宅の住所地が被保険者証の住所地と同一である事。
介護保険による住宅改修の助成額
・改修が必要と認められた部分について 【限度額20万円】
・工事費用が20万円になるまで複数回の利用は可能
介護保険における住宅改修の注意点
介護保険住宅改修についての助成額は、20万円まで支給されます。
ただし、その1割(2万円)が自己負担額なので、つまりは18万円が支給の上限額となります。 上限額ですので、何回かにわけて使うこともできます。
申請書は市町村の窓口にあります。
ただし、その1割(2万円)が自己負担額なので、つまりは18万円が支給の上限額となります。 上限額ですので、何回かにわけて使うこともできます。
※30万円の工事費がかかった場合、介護保険が適用できる費用は20万×9割=18万円で、残りの12万円は自己負担
尚 、支給方法はいわゆる「償還払い」なので、利用者が一端全額を立替払いして、後で書類揃え申請すると9割が利用者に給付される形になります。ちなみに、 9割が戻ってくるのはおよそ1ヶ月後です。もし、一時的な立替払いは厳しい・・・という場合は、住宅改修の業者に1割だけを支払い、9割分の受取についてはその業者に委任する「受領委任払い」という方法も可能です。
また、介護保険の給付は、保険証を持っているだけでは受けられません。
要介護者は、要介護状態の基準に該当するかどうか、保険者(市町村)が行う要介護認定を受けます。
介護保険を利用するためには、以下の内容を行なう必要性があります。
- 介護が必要になった時点で、介護保険給付を申請します。
- 住民票のある市町村の窓口か、福祉事務所に申請します。
- 被保険者本人又は家族が申請します。
本人、家族以外でも申請ができます。 指定居宅介護支援事業所・指定介護保険施設・老人福祉施設
などに所属するケアマネージャーが代行して申請してくれます。 - 保険証と申請書が必要です。
申請書は市町村の窓口にあります。

介護保険における住宅改修の対象となる工事
介護保険の住宅改修の対象となる工事は、以下の6項目に限定されており、原則として工事着工の前にあらかじめ「市区町村の同意が必要です。
あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は対象外となります。
介護保険の住宅改修の申請から工事まで全て全てアンバーにお任せ下さい!
※下記は、全て介護保険を利用しての住宅改修に該当する項目です。
トイレ
浴室(お風呂)
アンバーは、水道工事から水廻り関連のリフォーム、バリアーフリーまで幅広く行なっております。あくまで住宅改修(リフォーム)が対象で、トイレや浴室、室内エレベーターなどの新設工事は対象外となります。
- 手すりの取付け。(転倒防止の廊下、トイレ、浴室の手すりなど)
- 段差の改修。(床段差の解消・スロープの設置など)
- 滑り防止、移動の円滑化などのための床。または、通路面の材料変更。
- 引き戸などへの扉の取り替え。
- 洋式便器などへの便器の取り替え。(和式便器を洋式便器へなど)
- 上記5つの住宅改修に付帯して、必要となる住宅改修。
介護保険の住宅改修の申請から工事まで全て全てアンバーにお任せ下さい!
※下記は、全て介護保険を利用しての住宅改修に該当する項目です。
トイレ
手すり取り付け
- 和式便器を洋式便器に取り替え
- 洗浄機能付便座(※便器取替えに伴う場合に限る)
- フットリモコン(※便器取替えに伴う場合に限る)
- ドア吊元取替え
- 把手を棒状把手に取替え
- 開口幅を確保するために建具の取替え
- 床上げ、床下げ
- 滑りにくい床材に取替え
浴室(お風呂)
手すり取り付け
- 浴槽の取替え(嵩の深いものから浅いものへ)
- 床上げ
- 滑りにくい床材に取替え
- 3枚引戸に取替え